空気環境測定

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空気環境測定 空気環境測定

※1) 建築物衛生法に基づく室内空気環境6項目の測定から報告書作成まで 建築物衛生法(旧称:ビル管法)で定められた条件を満たす建築物については、2カ月以内に1度の空気環境測定が義務付けられています。その基本測定項目として、風速(気流)、粉じん濃度、温度、湿度、CO濃度、およびCO2濃度の6項目が指定されており、項目の多さに伴う測定時間や消耗品費の増大が大きなコスト負担となっています。当社では最新式全自動測定器「オートビルセットⅡ Plus」を導入しております。1台で6項目同時測定による作業効率の向上により、スピーディーかつ正確な測定をおこなう事ができます。報告書作成提出まで迅速に対応させていただきます。

人体に影響を及ぼす空気環境

建物内の空気に含まれている浮遊粉じんの量や、一酸化炭素、二酸化炭素の濃度、さらに温度や湿度、気流、ホルムアルデヒドの量を測定します。 空気中の異常は、その場所で働いている人の健康にも影響するほど影響力の高いものです。 サンビルではビル管理法(※1)で定められた様々な基準値をクリアしているか測定し、もし基準値をオーバーしていたらすぐに対策を立て改善していきます。

サービス料金

1P¥3,000(税抜)~

※状況によって価格は変動します。

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空気環境測定とは?

空気環境測定とは、不特定多数の人が利用する施設でオーナーに義務付けられているものです。多くの建物は、ビル衛生管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)により空気中の成分を測定することが求められています。
これは、ビルのオーナーの義務であり、建物の利用者やテナントに、その義務はありません。そして空気環境測定を怠ったり、測定の結果の基準を満たしていない場合、行政措置や罰則(使用制限、使用停止など)の対象となります。

空気環境測定の対象

空気環境測定が義務付けられるのは、特定建築物であり、延べ面積は3,000㎡以上、学校教育法第1条に規定する学校は8,000㎡以上が基準です。対象施設には、銀行、百貨店、事務所、遊技場、店舗、図書館、学校、ホテル、博物館、美術館、集会場、研修施設などがあります。

空気環境測定の項目

空気環境測定の項目

空気環境測定では、「浮遊粉塵」「一酸化炭素」「二酸化炭素」「温度」「湿度」「気流」の6項目を検査し、空調設備がある居室では「ホルムアルデヒド」も測定します。
浮遊粉塵は吸器系に影響し、一酸化炭素は中毒の危険、二酸化炭素は高濃度で頭痛や吐き気を引き起こします。
温度の過度な変動は体調不良に、湿度の極端な変化は感染症やカビの原因となります。気流は快適性や空調機能に関係し、ホルムアルデヒドはシックハウス症候群の原因となります。

空気調和設備を設けている場合の空気環境の基準

浮遊粉じんの量 0.15 mg/m3以下
一酸化炭素の含有率 100万分の6以下(=6 ppm以下)
※特例として外気がすでに10ppm以上ある場合には20ppm以下
二酸化炭素の含有率 100万分の1000以下(=1000 ppm以下)
温度 (1) 18℃以上28℃以下
(2) 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと。
相対湿度 40%以上70%以下
気流 0.5 m/秒以下
ホルムアルデヒドの量 0.1 mg/m3以下(=0.08 ppm以下)
(新築、大規模修繕時の直近6月~9月の間に1回実施)

空気環境測定の重要性と測定頻度

空気環境測定が義務付けられている理由

どうして空気環境測定が法律で厳格に義務付けられているのでしょうか。特定建築物に指定される大規模な建物は、開閉できる窓が少なく、ほとんどが空調システムで建物内の空気を循環させています。
そうした中で、空調や換気の設備に不良があると、汚れたままの空気が循環することになり、人体に深刻な被害を及ぼします。万が一、一酸化炭素が空気中に増えてしまうと、人命にも関わります。あるいは空調にカビなどが発生した場合は、常にカビの胞子を吸いこんでいることになり、肺炎など健康被害をひきおこします。ですから、施設内の空気が清潔かどうかを細かくチェックする必要がでてくるのです。
空気環境測定は、法律によって年6回行うことが定められています。特定建築物を所有する方は、2か月以内毎に1回のペースでの、空気環境測定を実施しなくてはなりません。
また、ビル衛生管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)では、空気環境測定のほか、給水・給湯管理(飲用・炊事用・浴用等)、雑用水の水質管理、排水管理、清掃及び廃棄物、ねずみ等の点検・防除などがあります。

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